どこどこで耳にする軽貨物運送業という言葉をきっかけに、独立や開業を考え始めた方も多いのではないでしょうか。
軽貨物運送業を始めたいと思っても、許可が必要なのか、どんな手続きがあるのか、ドライバーとして何から準備すればよいのか分からないですよね。
この記事を読むことで、軽貨物運送業の基本から許可の考え方、開業までの流れが整理され、無駄な遠回りをせずに安定した一歩を踏み出せる未来が見えてきます。
そもそも軽貨物運送業とは?
結論からお伝えすると、軽貨物運送業とは「軽自動車を使って荷物を運び、運賃を受け取る仕事」です。
軽貨物運送業は特別に難しい事業ではありませんが、運送業としての区分や考え方を正しく理解していないと、許可や届出の判断を誤りやすいです。
ここでは、軽貨物運送業を制度面から整理して解説します。
- そもそも軽貨物運送業とは①|一般貨物自動車運送事業
- そもそも軽貨物運送業とは②|特定貨物自動車運送事業
- そもそも軽貨物運送業とは③|貨物軽自動車運送事業
そもそも軽貨物運送業とは①|一般貨物自動車運送事業
一般貨物自動車運送事業は、軽貨物運送業とは別物です。
この事業は、主にトラックを使って不特定多数の荷主の荷物を運ぶ運送業を指します。
営業エリアも広く、運送業として本格的な体制が求められます。
一般貨物自動車運送事業を始めるには、国からの許可が必要です。
さらに、営業所の広さや車両台数、運行管理体制など、細かい基準を満たさなければなりません。
そのため、個人で軽貨物ドライバーとして独立したい方が、最初に選ぶ形ではありません。
軽貨物運送業を検討している段階では、この一般貨物自動車運送事業は「別の運送業」と理解しておくことが大切です。
そもそも軽貨物運送業とは②|特定貨物自動車運送事業
特定貨物自動車運送事業も、軽貨物運送業とは異なります。
特定貨物自動車運送事業は、特定の一社やグループの荷物だけを運ぶ運送業です。
例えば、工場と倉庫を定期的に往復するような運送形態が該当します。
この事業も、運送業としては許可が必要になります。
契約内容や運行体制が明確であることが求められ、自由度はそれほど高くありません。
軽貨物ドライバーとして柔軟に働きたい方には、あまり向いていない形です。
軽貨物運送業を始める際は、「特定貨物」という言葉に引っ張られず、制度の違いを冷静に整理することが重要です。
そもそも軽貨物運送業とは③|貨物軽自動車運送事業
多くの方が目指す軽貨物運送業は、この貨物軽自動車運送事業です。
軽自動車を使い、荷物を運び、運賃を受け取る事業形態で、個人事業主のドライバーが多く活躍しています。
この軽貨物運送業は、一般貨物のような厳しい許可制度ではなく、「届出制」が基本です。
そのため、正しい手順を踏めば、比較的スムーズに開業できます。
軽貨物運送業が副業や独立の選択肢として注目されている理由の一つです。
ただし、許可が不要だからといって、何も準備しなくて良いわけではありません。
運送業である以上、書類の提出や車両の条件、ドライバーとして守るべきルールがあります。
軽貨物運送業に許可や届出は必要?
結論から言うと、軽貨物運送業は「原則として許可は不要で、届出が必要」です。
ただし、運送業である以上、何も手続きをしなくてよいわけではありません。軽貨物運送業として正しく開業するためには、決められた窓口へ必要書類を提出する必要があります。
ここを誤解していると、無許可営業と判断されるおそれがあります。
軽貨物運送業・許可・ドライバーという3つの関係を、制度面から整理して解説します。
- 軽貨物運送業に許可や届出は必要か①|運輸支局への提出書類
- 軽貨物運送業に許可や届出は必要か②|軽自動車検査協会への提出書類
軽貨物運送業に許可や届出は必要か①|運輸支局への提出書類
軽貨物運送業を始める際、運輸支局には「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を提出します。
一般貨物自動車運送事業のような許可申請は不要ですが、軽貨物運送業として事業を行う以上、この届出は必須です。
この届出は、「これから軽貨物運送業を始めます」という事業開始の意思表示にあたります。
提出先は、営業所を置く地域を管轄する運輸支局です。
書類自体は難しくありませんが、記載内容に不備があると受理されません。
運輸支局へ提出する主な書類は以下のとおりです。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 事業用自動車等連絡書
- 営業所や休憩施設の所在地が分かる資料
軽貨物運送業は許可制ではないとはいえ、運送業としての最低限のルールは設けられています。
ドライバーとして開業する場合でも、書類提出は避けて通れません。
また、運輸支局への届出を行わずに報酬を得て荷物を運ぶと、無届営業と判断される可能性があります。
軽貨物運送業を長く続けるためにも、ここは必ず正しく対応する必要があります。
軽貨物運送業に許可や届出は必要か②|軽自動車検査協会への提出書類
運輸支局への届出が終わったら、次に必要なのが軽自動車検査協会での手続きです。
ここでは、軽貨物運送業で使用する車両を「事業用」として登録します。
いわゆる黒ナンバーへの変更手続きです。
軽貨物運送業のドライバーとして働く場合、白ナンバーのままでは運送業として認められません。
たとえ運輸支局へ届出をしていても、車両が事業用登録されていなければ不十分です。
軽自動車検査協会へ提出する主な書類は以下のとおりです。
- 事業用自動車等連絡書(運輸支局で交付)
- 車検証
- ナンバープレート
- 使用者の本人確認書類
これらの手続きを行うことで、軽貨物運送業として正式に事業を開始できます。
つまり、軽貨物運送業は「許可不要=何もしなくてよい」ではなく、「届出と登録が必要な運送業」なのです。
軽貨物運送業の開業に必要な費用は?
結論からお伝えすると、軽貨物運送業は他の運送業と比べて初期費用を抑えて開業できます。
ただし、費用が安いと言われる一方で、実際にかかるお金を把握せずに始めてしまうと、後から負担に感じる場面も出てきます。
軽貨物運送業を安定して続けるためには、開業前に必要な費用を現実的に理解しておくことが大切です。
ここでは、軽貨物運送業・許可・ドライバーという視点を意識しながら、開業時に必要となる主な費用を項目ごとに解説します。
- 軽貨物運送業の開業に必要な費用①|車両費
- 軽貨物運送業の開業に必要な費用②|高速道路利用料
- 軽貨物運送業の開業に必要な費用③|車両にかかる保険費用
軽貨物運送業の開業に必要な費用①|車両費
軽貨物運送業で最も大きな費用は車両費です。
軽貨物運送業は軽自動車を使用するため、普通のトラックに比べると初期費用はとても抑えやすいです。
新車を購入する場合は100万円前後、中古車であれば30万円から70万円ほどが目安になります。
軽貨物運送業のドライバーとして独立する場合、多くの方は中古車からスタートしています。
また、購入ではなくリースを選ぶケースもあります。
リースであれば初期費用を抑えられますが、月々の支払いが発生します。
どちらが良いかは、資金状況や働き方によって判断すると良いです。
軽貨物運送業では車両が仕事道具そのものです。
価格だけでなく、走行距離や整備状況も重視する必要があります。
軽貨物運送業の開業に必要な費用②|高速道路利用料
高速道路利用料も、軽貨物運送業では見落としやすい費用です。
配達エリアや案件内容によっては、高速道路を使う場面が多くなります。
月に数千円で済む場合もあれば、走行距離が長いドライバーでは数万円かかることもあります。
高速道路を使うことで時間短縮になり、結果的に効率が上がるケースもあります。
軽貨物運送業では「時間=収入」に直結します。
高速道路利用料は単なる出費ではなく、仕事を回すための必要経費として考えることが大切です。
軽貨物運送業の開業に必要な費用③|車両にかかる保険費用
軽貨物運送業のドライバーにとって、保険は必須です。
自家用車向けの保険では、運送業としての事故が補償されないことがあります。
そのため、軽貨物運送業では「事業用」の自動車保険に加入する必要があります。
保険料は年齢や等級にもよりますが、年間で10万円前後が一つの目安です。
また、対人・対物だけでなく、積んでいる荷物を補償する貨物保険も重要です。
軽貨物運送業はドライバー一人で完結する仕事が多いため、万が一に備える意識が欠かせません。
軽貨物運送業の開業に必要な費用④|車両にかかる税金
軽貨物運送業では、軽自動車に関する税金も発生します。
軽自動車税は普通車よりも安く、年間で数千円程度です。
また、車検費用も定期的に必要になります。
軽貨物運送業の車両は使用頻度が高いため、整備費用も含めて余裕を持って考えておくと安心です。
許可が不要な軽貨物運送業であっても、税金の支払いは当然発生します。
ドライバーとして独立する以上、事業としての意識が求められます。
軽貨物運送業の開業に必要な費用⑤|通信費
通信費も軽貨物運送業では欠かせない費用です。
配達指示の確認や連絡、地図の使用など、スマートフォンは仕事に直結します。
月々5,000円から1万円程度を目安に考えておくと現実的です。
通信環境が不安定だと仕事に支障が出るため、安さだけで選ばない方が良いです。
軽貨物運送業の開業に必要な費用⑥|運送に伴いかかる消耗品費
軽貨物運送業では細かい消耗品費も積み重なります。
ガソリン代、オイル交換、タイヤ、作業用手袋などが代表的です。
一つひとつは大きな金額ではありませんが、軽貨物運送業を続けていくと確実に必要になります。
ドライバーとして安定した収支を保つためには、こうした費用も含めて収支計算を行うことが重要です。
軽貨物運送業の開業ステップは?(個人事業主向け)
結論からお伝えすると、軽貨物運送業は正しい順番で準備すれば、個人事業主でも無理なく開業できます。
軽貨物運送業は許可制ではないため始めやすいですが、手順を間違えると手戻りが発生します。
ドライバーとしてスムーズに仕事を始めるためにも、ここでは現場目線で開業ステップを整理します。
- 軽貨物運送業の開業ステップ①|営業所・駐車場の確保
- 軽貨物運送業の開業ステップ②|軽貨物車の用意と保険加入
- 軽貨物運送業の開業ステップ③|必要書類を準備して提出
- 軽貨物運送業の開業ステップ④|黒ナンバーに変更する
- 軽貨物運送業の開業ステップ⑤|開業届を提出
軽貨物運送業の開業ステップ①|営業所・駐車場の確保
最初に行うべきは、営業所と駐車場の確保です。
軽貨物運送業では、営業所の所在地を運輸支局へ届け出る必要があります。
立派な事務所は不要で、自宅を営業所として登録するケースがほとんどです。
また、軽貨物運送業のドライバーは、事業用車両を保管できる駐車場が必要です。
自宅敷地内でも問題ありませんが、賃貸の場合は使用許可が取れるか事前確認が必要です。
営業所と駐車場は、軽貨物運送業の許可や届出の土台になります。
ここが曖昧だと、後の手続きが進みません。
軽貨物運送業の開業ステップ②|軽貨物車の用意と保険加入
次に行うのが、軽貨物車の準備と保険加入です。
軽貨物運送業では、荷室がしっかり確保できる軽バンが主に使われます。
中古車でも問題ありませんが、整備状況は必ず確認します。
同時に、事業用として使える自動車保険への加入が必要です。
軽貨物運送業は運送業であり、ドライバーが事故を起こした場合の責任は大きいです。
対人・対物補償に加え、貨物保険への加入も検討します。
保険は経費ですが、軽貨物運送業を長く続けるための安心材料でもあります。
軽貨物運送業の開業ステップ③|必要書類を準備して提出
車両と営業所の準備が整ったら、必要書類を揃えます。
軽貨物運送業では、運輸支局へ「貨物軽自動車運送事業経営届出書」を提出します。
この届出は許可申請ではありませんが、運送業として事業を行うために必須です。
書類は比較的シンプルですが、記載ミスがあると受理されません。
軽貨物運送業のドライバーとして正式に活動するための重要な手続きですので、丁寧に準備することが大切です。
軽貨物運送業の開業ステップ④|黒ナンバーに変更する
届出が受理されたら、黒ナンバーへの変更を行います。
軽貨物運送業では、事業用車両として登録された黒ナンバーが必須です。
軽自動車検査協会で手続きを行い、白ナンバーから黒ナンバーへ変更します。
これにより、軽貨物運送業のドライバーとして正式に運送業務が可能になります。
この工程を飛ばして仕事をすると、許可以前に無登録営業と見なされる可能性があります。
軽貨物運送業の開業ステップ⑤|開業届を提出
最後に、税務署へ開業届を提出します。
軽貨物運送業は個人事業主として行うケースが多いため、開業届の提出は基本です。
青色申告を選択すれば、節税面でも有利になります。
ドライバーとして収入を安定させるためにも、事業としての管理はとても重要です。
軽貨物運送業を開業する前に知っておくべきことは?
結論からお伝えすると、軽貨物運送業は始めやすい一方で、事前に現実を理解していないと後悔しやすい仕事です。
軽貨物運送業は許可のハードルが低く、ドライバーとして独立しやすい反面、「思っていた内容と違った」と感じる方も一定数います。
ここでは、現場を見てきた立場から、開業前に必ず知っておくべきポイントを整理します。
- 軽貨物運送業を開業する前に知っておくべきこと①|リアルな収入
- 軽貨物運送業を開業する前に知っておくべきこと②|軽貨物の現実と誤解
- 軽貨物運送業を開業する前に知っておくべきこと③|軽貨物でやってはいけないこと
軽貨物運送業を開業する前に知っておくべきこと①|収入
軽貨物運送業の収入は、働き方によって大きく差が出ます。
月収が高いという情報だけを見て始めると、現実とのズレを感じやすいです。
軽貨物運送業のドライバーは、基本的に出来高制が多く、配達した分だけ収入になります。
弊社での収入実績が気になる方は、お問い合わせよりご連絡ください。
安定した案件を継続して受けられるかどうかが、収入を左右します。
稼働日数が少なければ、当然収入も下がります。
また、売上がそのまま手取りになるわけではありません。
ガソリン代、保険料、消耗品費などの経費を差し引いた金額が実際の利益です。
軽貨物運送業では、数字を把握する意識がとても重要です。
ドライバーとして長く続けるためには、現実的な収支感覚を持つことが欠かせません。
軽貨物運送業を開業する前に知っておくべきこと②|軽貨物の現実と誤解
軽貨物運送業は「楽に稼げる仕事」ではありません。
自由な働き方ができる一方で、体力や時間管理が求められます。
軽貨物運送業のドライバーは、一人で行動する時間が長くなります。
配達ルートの工夫や荷物の積み方など、日々の積み重ねが効率に直結します。
慣れるまでは、思った以上に時間がかかると感じることもあります。
また、軽貨物運送業は個人事業主であるため、仕事が途切れるリスクもあります。
安定した委託先や取引先を見つけることが、事業継続のポイントになります。
許可が不要だから簡単というイメージだけで判断せず、運送業としての責任を理解することが大切です。
軽貨物運送業を開業する前に知っておくべきこと③|軽貨物でやってはいけないこと
軽貨物運送業で最も避けるべきは、ルールを軽視することです。
許可が不要な事業であっても、運送業として守るべき決まりは存在します。
例えば、黒ナンバーに変更せずに仕事をする、保険に未加入のまま運行する、契約内容を確認せずに案件を受けるといった行為は大きなリスクになります。
トラブルが起きた場合、すべて自己責任になります。
また、無理なスケジュールを組み続けることも避けるべきです。
体調を崩すと、そのまま収入が止まります。
軽貨物運送業は、継続できてこそ意味があります。
正しい許可や届出を行い、ドライバーとして誠実に業務を行うことが、結果的に安定につながります。
軽貨物運送業を始めるならぜひ弊社へ!
結論からお伝えすると、軽貨物運送業は「一人で悩まず、正しい環境を選ぶこと」で安定しやすくなります。
軽貨物運送業は許可の仕組みや開業手順が分かりやすい一方で、実際にドライバーとして仕事を続けていく段階でつまずく方も少なくありません。
だからこそ、最初の相談先や委託先選びがとても重要です。
弊社では、軽貨物運送業をこれから始める方に向けて、開業前の基礎知識から実務までを一貫してサポートしています。
許可や届出の考え方、必要書類の整理、黒ナンバー取得までの流れも、分かりやすく説明しています。
軽貨物運送業のドライバーとして働き始めた後も、案件選びや働き方の相談ができる体制を整えています。
最初から高収入だけを強調することはせず、現実的に続けられる軽貨物運送業を大切にしています。
また、軽貨物運送業は一人で行う仕事だからこそ、情報不足や判断ミスが不安につながりやすいです。
弊社では、運送業として守るべきルールや許可に関する注意点も丁寧に共有し、安心してドライバーとして働ける環境づくりを重視しています。
軽貨物運送業を始めたいが何から手を付ければよいか分からない場合でも、段階ごとに整理すれば問題ありません。
許可や届出、費用、収入の考え方を正しく理解し、無理のない形でスタートすることが大切です。
軽貨物運送業を長く続けたい方、ドライバーとして安定した働き方を目指したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
事業として成り立つ軽貨物運送業を、現実的な視点で一緒に考えていきます。
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